パソコンを開業費として入れるためにしておくこと
今、節税にハマってます。
身内が、税関係の仕事についたのをきっかけに、確定申告を頼んだところ、きっちりと申告すると節税できることが発覚。 確定申告していなかった時期の源泉徴収書を使って過去3年分を取り返したら結構いい金額になりました。
そこで、この勉強を始めるときに買ったPCとか本が今後、経費として申告できないのかな、、、ときになりはじめました。
最終的にはフリーランスか副業としてお金が稼ぎたいということを目標としているし、この投資がただの負担で終わらないようにしたい、という気持ちでいろいろ調べてみました。
得することに命をかけてるのは、完全に出身地の血が入っているカンジがする…w
ただ、これは私の理解なので、間違ってる可能性もあります!鵜呑みにしないでください。。。
開業前の準備したものでも経費になるのか。
結論:なります!!!
所説あるんですが…期首に合算して一括で決算書に書けば問題なし、ということなんです。
(税理士さんによっては、きっちり資料がないと!!と言われてしまう模様)
開業費はどこまで?というのはこっちで。
赤字見込みでも青色で申告!
私は、普段は週5で会社でWebディレクターをしております。
こっちは、給与所得としていただいているのですが、今後、Web制作を請け負って副業をやりたいと思っています。
その副業がある程度軌道に乗れば、働き方を考え直すという形を想定しています。
ですが、まだまだ勉強を始めた段階です。
まだ、本の一冊も読み切ってないわ、ドットインストールも見てないwという体たらくなので、確定申告をするのに必要な副業で20万の壁を越える訳がないw
という確信があるんですね。
「青色申告」だと赤字でも本職の給与所得の税金が軽減できるということが判明。
※白色は、赤字という概念自体がないのでできない模様(って身内が言ってた)
一部では、20万超えないと意味ないというのもありましたが、白色だけ意味なしという理解でオッケー。
事業所得が発生するタイミングで、赤字であっても青色申告前提で始めたらお得になるってことです!
さて、青色申告をするためには。
【新規事業の場合】開業届を出してから2か月以内の申請
もしくは
【既存事業の場合】その年の3/15までに申請
ということなので、青色で得がしたい人は、開業届と青色申告申請書を出しましょう!
補足として…副業を始める場合には、一応全員が「開業届」というものを出さないといけません。
ですが、ここ周知徹底されてないというか。20万以下は雑所得で片づけられ"られる"ので、申告しない道=開業届出さないを選んでそのままにしている人がおおいのはそのせいです。
まぁ、申告のためという前提であれば理解できなくはないですがよろしくないということだけここではお伝えしておきます。
固定資産だと、開業費入らない説があるので注意。
10万以上のものは、固定資産
10万以下で消耗品として経費計上できるそうです。
今回買ったパソコンは10万円以上でした。。。通常は固定資産として、原価償却することになります。
固定資産になった途端に、開業費として入れられないかも・・・・・・ギャー!
そんなときには、使える特例で一括で計上で開業費にする
10万円以上30万円未満のパソコンを購入した場合、下の条件をすべて満たすと、少額減価償却資産の特例を適用でき、一括で経費にすることとができます。
[中略]
フリーランス・個人事業主など個人の場合の条件
・ 青色申告をしている
・ 平成28年3月31日までに購入している
・ 購入した年内に実際に使い始めている(箱の中に入れたままではダメ)
・ その年における購入額の合計が300万円以下
・確定申告の際に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出
上の条件をひとつでも満たすことができない場合は、固定資産として経理処理することになります。
というのがあるので!
私はこれを使って、事業を始めるときの青色申告でパソコンを経費申請するつもりです。